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探偵への道12~刑事訴訟法1

今日は朝から冷え込んでいて、昼間に所々みぞれ交じりの雨となっているようですね。外出時暖かくして体調管理に気をつけましょう。

今回は刑事訴訟法について探偵として必要な部分のお話しましょう。探偵としてはすべてマスターする必要はありません。探偵業務に関係してくる部分は、告訴、告発、現行犯逮捕くらいでしょう。まず告訴・告発についてですが、探偵が調査業務を請け負う場合、何らかの犯罪が関係してくる場合が少なくないです。例えば、情報セキュリティー対策におけるグレー社員の素行調査を実施したところ他社へ自社の機密情報を渡して報酬を得ていた場合などは窃盗や業務妨害などの犯罪が成立すると思われます。あとDV・ストーカー被害相談などでは暴行罪や傷害罪、住居侵入、ストーカー規制法などです。このようなときに即警察へ通報、相談となればそこで完結となります。しかし被害者サイドで警察沙汰までは必要ないから「謝っていただければ」「今後やめていただければ」「気をつけていただければ」というようなケースも結構多いです。そんな時に話を円満に解決するのも探偵の重要なお仕事です。ただし子どものけんかではないので「ごめんなさい」「いいよ」というわけにはいきません。警察がらみではないにしろ、探偵なり法律事務所なりが出てきた以上、最終的な解決はやはりお金となります。つまり加害者側と被害者側で示談金名目の金銭の支払いが発生します。そうなるとスムーズに話が進めば問題ないですが、金額の面など大きな食い違いが出て折り合いがつかなくなることもあります。そうすると被害者側としては「やはり警察へ届出を」ということが切り札となるわけです。しかし被害者側も大げさなことになり個人や会社のイメージを落としたくない、という心情もあるわけです。このバランスを第三者である探偵が見極めて妥当な落としどころを探らなければなりません。このようなときに警察へ届け出る手段として相談なのか、被害届を出すのか、告訴をするのかという違いをよく理解していないと適切なアドバイスはできないのです。告訴、告発の具体的な定義や要件等は次回にお話しましょう。

赤座警部の全国探偵紹介ネット 代表 赤座孝明

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