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探偵への道6~刑法その2

前回は刑法「住居侵入罪」のことを説明しましたが、この犯罪は探偵に限らず一般人の方も知らず知らずのうちに犯してしまうケースがあるのでもう少し詳しく説明しましょう。
まず住居侵入罪とは、どのような犯罪なのか、簡単にいうと「正当な理由なく人の住居等へ侵入する犯罪」です。似たようなもので「建造物侵入罪」というものがありますが、これは対象が住居か、それ以外の建造物かが違うだけでまったく同じ犯罪で、条文も同じです。ここで注意しなければならないことは、対象が住居内と思っている人が多いと思いますが、実は住居内だけでなくそれに付属する敷地も含まれるのです。一戸建ての家ならば非常にわかりやすいですね、住居に入らなくても勝手に庭に入れば住居侵入罪が成立する。これはいいとして、マンションなどの場合、人が自由に出入りできる共用部であっても、付属する敷地として解釈され、正当な理由なくそこに立ち入れば住居侵入罪が成立するのです。例えば、新聞配達の人、宅配の人などは誰が考えても正当な理由を持っているとわかります。しかし探偵が写真撮影するために入ることが正当な理由といえるでしょうか、ということです。相当な疑問符がつくケースがほとんどでしょう。マンションの管理者や住人が警察へ被害届を提出すれば住居侵入罪で逮捕される可能性は十分にあります。ここのところを探偵業者、探偵はしっかり理解しなければなりません。このようなことを知らないで探偵の仕事を続ける資格はないでしょう。今日はこれくらいにしておきます。

赤座警部の全国探偵紹介ネット 代表 赤座孝明

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